明治天皇が定めた皇室典範

現天皇が死んだ際は皇嗣の秋篠宮が自動的に天皇に即位することが法律で決まっているので女性天皇が即位する余地はまったくない。もし女性が天皇を名乗ったらそれは天皇に対する逆賊と見なされ自衛隊に制圧される。

昭和二十二年(1947年)制定の日本国憲法(戦後憲法)・皇室典範に

「 日本国憲法第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範のさだめるところにより、これを継承する。

皇室典範第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

皇室典範第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、ただちに即位する。」

とはっきり書かれている。

戦後憲法はそれに先立つ明治憲法を引き継いだもので、旧皇室典範には明治天皇が書いた序文が含まれている。

皇室典範(明治22(1889)年制定)

第一章 皇位継承
第一条

天佑ヲ享有シタル我カ日本帝国ノ宝祚(ほうそ)ハ万世一系歴代継承シ以テ朕カ躬(身)ニ至ル惟フニ祖宗肇国ノ初大憲一タヒ定マリ昭ナルコト日星ノ如シ今ノ時ニ当リ宜ク遺訓ヲ明徴ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基(ひき)ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ茲(ここ)ニ枢密顧問ノ諮詢ヲ経皇室典範ヲ裁定シ朕カ後嗣及子孫ヲシテ遵守スル所アラシム

(大石訳:天の助けを生まれながらにして持っている我が日本帝国の皇位は万世一系(永久に続く一つの系統)が歴代継承してもって朕(天皇が自分を指す言葉)の身に至る。思うに天皇歴代の我が国に初の大憲(明治憲法)がひとたび定まり明るく光っていることこと日星のごとし。今の時に当たりよく(先祖の)遺訓を明徴(はっきり)にし天皇家の成典を制定して、もって帝業を永遠に強固にすべし。ここに枢密院顧問の諮問を経て皇室典範を裁定し朕の後嗣ぎ及び子孫が遵守するところを命ず。)

第一章 皇位継承

第一条 大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス

(大日本国皇位は祖先の歴代天皇の皇統にして男系の男子がこれを継承す。)

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