皇室典範、旧皇室典範

明仁天皇(平成の天皇)には弟が1人(常陸宮)、姉が4人(東久邇成子、久宮裕子、鷹司和子、池田厚子)、妹が1人(島津貴子)いるが、昭和天皇からの皇位継承では、皆皇室典範に従ったので、何の争いも起きていない。明治天皇が明文化した皇室典範は一族への戒めを定めた家訓(家法)でもであり、皇室の成員にとって絶対であったからだ。皇族が、皇室典範を無視するような不穏な動きを見せるようになったのは、明仁天皇の子供のキリスト教化した今の天皇の代が始めてのことだ。
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日本国憲法第二条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

皇室典範第四条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

旧・皇室典範 (明治二十二年二月十一日)

明治天皇による前文 
天佑(てんゆう)ヲ享有(きょうゆう)シタル我カ日本帝國ノ寳祚(宝祚)ハ萬世一系歷代繼承シ以テ朕カ躬(身)ニ至ル惟(おも)フニ祖宗(そそう)肇國(我国)ノ初大憲一タヒ定マリ昭(明)ナルコト日星ノ如シ今ノ時ニ當(あた)リ宜(よろし)ク遺訓ヲ明徵(めいちょう)ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基(ひき)ヲ永遠ニ鞏固(強固)ニスヘシ茲(ここ)ニ樞密顧問ノ諮詢(しじゅん)ヲ經皇室典範ヲ裁定シ朕カ後嗣及子孫ヲシテ遵守スル所アラシム

(天の助けを生まれながらにして持ちたる我が日本帝国の宝祚(皇位)は万世一系(限りなく長い代を一系にして)歴代継承し、もって朕の身に至る。思うに祖宗(祖先のすべての天皇)我国の初の大憲(明治憲法)一たび定まり、明らかなること日や星のごとし。今の時に当たり、よろしく遺訓を明徴(明文化)にし、皇家の成典を成立し、もって丕基(帝業の基礎)を永遠に強固にすべし。ここに枢密院顧問の諮詢(意見の求め)を経(法)皇室典範に裁定し、朕が後嗣(跡継ぎ)及び子孫をして(に対して)遵守するところあらしむ(あらはしむ=表させる))

御名御璽

明治二十二年二月十一日

第一章  皇位繼承

第一條 大日本國皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス

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皇室は皇室典範に従え。

(今の天皇が死去したときは、皇嗣の秋篠宮文人が、直ちに即位する。日本国では皇室といえど皇室典範を無視することは絶対にできない。皇嗣以外の女性皇族が天皇と名乗ることは、自動的に秋篠宮天皇と政府に対する反乱(謀反・大逆)と見なされる。女性皇族が外国の武力を用いて反乱軍を組織し女性天皇(女王)だと主張しても、それは侵略・反乱罪行為であり、正規軍の自衛隊に天誅され殲滅される。三笠宮彬子や愛子は、どうしても天皇になりたいなら北朝鮮かイギリスにでも行って別の王朝でも開くんだな。)

(渋谷に多い女性天皇制の支持者と愛子と三笠宮と渋谷区に住む麻生太朗と渋谷のNHKは、明治神宮を政治利用するのをやめろ。明治神宮の主宰神の明治天皇が「天皇は男系男子でなければならない」と皇室全員と日本人に戒めているのに。女性天皇制の支持者は明治神宮を参拝してはならない。明治天皇を愚弄するな。)

(皇室典範という皇室が守らなければいけない法律まで無視して、キリスト教とカルト団体と左翼と朝鮮人とホモやペドまで利権を配分して味方につけて、女性天皇制に改悪しようと醜い争いを続けるなら、天皇制自体を廃止すべきだと、都民の意見は一致するだろう。皆もううんざりしている。王室報道に喜ぶ軽薄なイギリス人と違い、女性皇族がどうしたとか、誰と結婚するとかしないとかの報道に、都民が喜んでいるとは思えない。都民は皇室を嫌っている。)

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